研究データの管理
研究データの管理Data Sharing
1.研究データの管理
研究データを研究者自身が適切に管理することは優れた研究を進める上で重要であり、近年、研究活動の効率化や質の向上のほか、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進による新たな研究システムの構築に向け、研究データの適切な管理・利活用の促進が求められています。
令和6(2024)年度からは、科学研究費助成事業(科研費)においてもデータマネジメントプラン(DMP)の作成が義務付けられました。
●科研費における研究データの管理・利活用について(外部リンク )
・DMP様式例・記入例(Excel/25KB)
・記入上の注意(PDF/246KB)
●データマネジメントプラン作成ツール
・DMP online
・DMP Tool
また、公的資金のうち令和 7(2025)年度から新たに公募を行う競争的研究費([A])については、採択課題による成果論文及びその根拠となる研究データ([B])について、即時にオープンアクセス(即時OA)とすることも義務付けられています(注1)。
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[A] |
対象となる 競争的研究費 |
科学研究費助成事業(JSPS) 戦略的創造研究推進事業(JST、AMED)※一部事業を除く 創発的研究支援事業(JST) |
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[B] |
対象となる 学術論文 及び 根拠データ |
学術論文 電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文(著者最終稿を含む) 根拠データ 掲載電子ジャーナルの執筆要領、出版規程等において、透明性や再現性確保の観点から必要とされ、公表が求められる研究データ |
(注1)以下の即時オープンアクセスが困難な理由がある場合は、この限りではありません。
- 出版社や雑誌のポリシーでエンバーゴの規定が存在
- 出版社や雑誌のポリシーが存在しない又は不明瞭
- 既存の研究費を圧迫しない範囲での転換契約や APC 支払いの活用が困難
- その他(自由記述)
2.管理対象となる研究データ
即時OAや研究公正の観点からは成果論文の根拠データが管理対象となりますが、「筑波大学研究データポリシー・解説」では、研究データ管理において考慮しなければならない範囲は、成果発表等の論旨の根拠として必要な範囲に限定されない、より広範なものとしています。

また、個人情報や知的財産、民間セクター等を含む他機関との共同研究契約等により取扱いに制限のある研究データについても適切な管理が必要です。
3.研究データの保存期間
研究データの保存期間は、「筑波大学研究資料等の保存に関するガイドライン」において、資料(文書、数値データ、画像など)の場合、原則として10年間、試料(実験試料、標本)や装置など「物」の場合、原則として5年間と定めています(注2)。研究者は、これら期間を最低保存期間とし、適切な期間を設定することができます。
(注2)著しい技術的・経済的困難がある場合については、この限りではありません。
