研究コンプライアンス・安全管理

法令・筑波大学学内規定が定められているキーワードKey words of the internal regulations in University of Tsukuba

大学では、日常的に研究活動が行われているので、研究するうえでの法令等について意識する機会が少ないかもしれませんが、大学で行われる研究には従うべき法令・規則などがあります。これらの法令等の多くは、環境汚染、環境破壊、健康被害を未然に防ぎ、公衆の安全・健康・福利を最優先に堅持するために定められたもので、筑波大学でも、予防倫理の観点から下記に示すようなキーワードに対し学内規程等を定めています。該当する規則や法令がある場合は、法令とともに、学内規則を守って研究を実施する必要があります。

 

全ての研究に関して

 

生物を対象とする研究に関して

 

人を対象とする研究に関して

  • 相手方の同意・協力を必要とする:
  • 人権や個人情報の取り扱い等への配慮を必要とする:
  • 臨床研究など利益相反を生じやすい状況を含む:
  • 弱い立場の被験者を含む利害関係者を被験者等として動員する:

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス(文部科学省・厚生労働省)」「筑波大学における人を対象とする研究の倫理に関する規則

 

ライフサイエンスに関する研究について各府省が定める法令等の主なもの

 

関連項目

 

また、近年の多発している研究データのねつ造や論文盗用といった研究活動における不正行為、研究資金の不正使用など、科学全体への信頼性の失墜につながる事態を防ぐために、本学では、研究公正規則研究者行動規範教育研究費の不正防止対策の基本方針教育研究費の運営及び管理に関する行動規範を定めるとともに、研究倫理eラーニング「APRIN eラーニングプログラム(eAPRIN ) 」または[eL CoRE] の受講を義務付けています。研究を実施する際には、これらの規則等に則した行動を心がけてください。

 

本件問合せ先

研究推進部研究企画推進企画担当

029-853-2926

kenkyu.s-kikaku[at]un.tsukuba.ac.jp

※ [at] を半角@に変更してメールをお送りください。