研究コンプライアンス・安全管理

「研究倫理教育」及び「研究資料等の保存」に関するガイドライン等について

筑波大学研究公正規則の運用に関し、学長決定等により平成29年4月1日から下記ガイドライン等が実施されました。

筑波大学研究倫理教育に関するガイドライン(平成29年3月2日学長決定)

筑波大学研究資料等の保存に関するガイドライン(平成29年3月2日学長決定)

筑波大学研究公正規則の対象となる研究者等について(平成29年2月7日研究公正委員会委員長決定)

論文受理報告書登録システムについて(平成29年3月2日学長決定)

以下にガイドライン等の概要を示します。

研究倫理教育に関するガイドライン(抜粋)

目的:研究倫理教育は、研究者等が自律的に規範を遵守することによって研究者自身が責任ある研究活動を行い、以て科学への信頼を確立し、科学の健全な発展に資することを目的として実施する。

対象者ごとの学修方法及び実施時期

◇大学教員の場合

ア 採用時の研究倫理研修(職務規程や関連規則、法規等を含む。)
  総括責任者は、全学新任教員研修会において、大学教員に対し研究倫理について啓発を行う

 ものとする。
イ 定期的な研究倫理研修
  大学教員は、採用時及びその後少なくとも3年毎に研究倫理e-learning([eL CoRE]又は

 eAPRIN)を履修し、修了しなければならない。
ウ ファカルティ・ディベロップメント(FD)としての研究倫理教育研修
  総括責任者は、全学的なFD活動の一環として、研究倫理FD研修会を毎年開催し、大学教

 員に対し、研究倫理教育研修(第4項に定める学修を含む。)の機会を提供するものとする。
  大学教員は、少なくとも3年毎に研究倫理FD研修会を受講するものとする(manabaでの

 受講を含む。)。
エ 研究分野の特性を踏まえた研究倫理研修
  各部局においては、研究倫理教育責任者を中心に、所属する大学教員を対象として、研究分

 野の特性を踏まえた研究倫理研修を毎年実施し、実施状況及び履修状況(出欠)を総括責任者

 に報告するものとする。

研究資料等の保存に関するガイドライン(抜粋)

趣旨:本ガイドラインにおいて研究資料等の保存を義務付けるのは、研究不正の疑義が生じた場合に研究者が自身の活動の正当性を証明するため又は第三者による検証の可能性を担保するため。また、研究で生み出された成果及びその元となるデータ等は公的資産としての性格を有することから、それらを適切に管理・保存することは研究者及び本学の責務であるため。

保存を義務付ける対象、保存期間、保存方法

  • 研究者等には、実験・調査をはじめとする研究活動において、その過程を実験ノートなどの形で記録に残すことが強く推奨される。
  • 研究者等は、実験ノート等に、実験等の操作のログやデータ取得の条件等を、後日の利用・検証に役立つよう十分な情報を記載し、かつ事後の改変を許さない形で記録しなければならない。
  • 研究者等は、研究活動の一次情報記録として知的財産保護の観点からも実験ノート等の記録を適切に保管しなければならない。
  • 研究者等は、論文(博士論文を含む。)や報告等、研究成果発表のもととなった研究資料である文書、数値データ及び画像などを保存すべき資料とし、後日の利用・検証に堪えるよう適正な形で保存しなければならない。
  • 資料(文書、数値データ、画像など)の保存期間は、原則として、当該論文等の発表後10年間とする。
  • 試料(実験試料、標本)や装置など「物」の保存期間は、原則として、当該論文等の発表後5年間とする。

研究公正規則の対象となる研究者等について

研究公正規則第2条第2号に定める「研究者等」の定義

法人に雇用されて研究活動に従事している者及び法人の施設や設備を利用して研究に携わる者

◇法人に雇用されて研究活動に従事している者
  • 大学教員(本学の教授、准教授、講師、助教、助手、特別招聘教授及び特任助教)
  • 本学で研究活動を行うことを職務に含む者として所属する次に掲げる者(省略、本文参照)
◇法人の施設や設備を利用して研究に携わる者
  • 名誉教授
  • 大学院生(博士)
  • 大学院生(修士)
  • 教育研究機関受託研究員、受託研究員、特別研究員、外国人受託研究員、企業等共同研究員、客員研究員

 

本件問合せ先

研究推進部研究企画推進企画担当

029-853-2926

kenkyu.s-kikaku[at]un.tsukuba.ac.jp

※ [at] を半角@に変更してメールをお送りください。