Q1 何故、大学に寄附をするのですか。
A1 教員等が職務上行い教育・研究については、大学にその遂行に関する事務上の管理責任があり、大学は、寄附金の会計経理の適正性を確保しながら寄附目的に沿って使用する必要があるためです。寄付者の意向によって教員等の職務上の教育・研究に対するものとして教員等個人に対して寄附された寄附金等についても、適正に大学に受け入れて管理する必要があります。
Q2 助成財団等からの寄附金は、必ず大学への寄附をするのですか。
A2 本学寄附金等取扱規程第6条では、「職員は、職務上の教育研究に対する寄附金等を受入れたときは、当該寄附金等を速やかに法人に寄附しなければならない。」と規定しています。ただし、助成財団等から職員個人に交付された助成金、奨励金、顕彰金、褒賞金等については、職員の職務上の教育研究に対する寄附か、または個人に対する贈与か区別することが困難である場合も考えられます。その場合は、助成金等の趣旨、使用の条件(個人に対する褒美か、教育研究のためのものか)等を総合的に勘案のうえで判断することになります。
教育研究の成果・論文等の業績に対して、与えられる褒賞金については、職務上の教育研究に対しての助成ではないことから、個人への贈与といえるので、再寄附は必要としませんが、個人の所得として取り扱うことが必要となります。
個人に対する贈与か、教育研究のためのものか判断しかねる場合は、支援室等へご相談ください。
Q3 大学に寄附をする場合に、振込み手数料はかかりますか。
A3 大学から納付時にお渡ししている「払込取扱票」を下記の筑波大学取扱い金融機関の窓口(ATM除く)でお使いいただくと振込手数料が本学負担となります。それ以外の金融機関でお振り込みを行う場合、または本払込取扱票を使わずにお振り込みいただく場合は振込手数料がかかります。
【筑波大学取扱い金融機関】(平成27年8月現在)
① 三菱東京UFJ銀行(本店及び支店)
② 常陽銀行(本店及び支店)
③ 全国郵便局
Q4 何故、10%の共通経費が必要となりますか。
A4 寄附金を財源として行われる研究活動等については、直接的又は間接的に光熱水料等、大学の共通経費の支出を伴っていることから、光熱水料相当額として、教育研究支援経費に拠出いただくことにより、教育研究水準の維持、充実を図ることとしています。なお、公益法人等からの受入で、当該寄附金等からの拠出が認められないものは、拠出対象外とすることができます。
Q5 大学に寄附をした場合のメリットは何ですか。
A5 大学の資金として、大学の会計担当が責任を持って機関経理を行うため、個人経理と異なり煩雑な会計事務処理に時間を費やす必要がないことです。
Q6 寄附の手続きは誰に相談すればいいですか。
A6 寄附の手続きについての相談窓口は、支援室等または外部資金課となります。なお、大学HPの競争的資金・公募型研究資金情報や会計ルールハンドブック(6-2)「公益法人等からの寄附金の受け入れ」)において、手続きに必要な情報を掲載しています。
Q7 大学を異動する場合に、残っている寄附金を転出先に移し替えたいのですがどうすればいいですか。
A7 寄附金の移し替えについては、支援室等に連絡してください。大学から助成金等を提供している機関及び異動先の機関と調整を行った上で、適切な手続きを行います。
Q8 何故、助成団体等へ助成金の申請をする際に申請書の写しを支援室等に提出するのですか。
A8 申請された助成金等が、採択された場合に寄附金の手続きが必要であるかを確認するためです。申請状況を把握することで、寄附金手続きが必要な助成金等があった場合に個人経理を未然に防ぐことができます。
Q9 研究助成金の場合も、別記様式第1による寄附の申込みが必要ですか。
A9 財団等に申請して採択された研究助成金のうち、財団等から直接本学に振り込まれる場合は、採択された教員から「別記様式第2:研究助成金の採択について(報告)」を提出することにより寄附金の申込みがあったとみなし、財団から「別記様式第1」による寄附の申込みは不要です。
ただし、財団等に申請して採択された研究助成金でも、一旦教員の口座に入金後大学に振り込む場合等、財団から大学へ直接振込みいただけない場合は、従来どおり教員から「別記様式第1」による寄附の申込みが必要です。
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<研究資金サイトRISSについての問い合わせ> |
<寄附金の取り扱いについての問い合わせ> |